基本給とは?気づかないと損をする!給与は基本給を目安に比較しよう

(画像=GF days/iStock)

毎月目にする給与明細に記載されている「基本給」。

いつも給与総額や手取り額に目が行ってしまい、意識していない方も多いのではないでしょうか?

実は、給料の中でも基本給は大切な役割を果たしており、「毎月の支給額が同じならなんでもいいや」という考えでいると、損をしてしまう可能性があります。

今回は、知っているようで知らない基本給について、概要や最低賃金、かかってくる税金や知らないと損する情報などをお伝えします。

基本給とは?

基本給とは、「基本賃金」のことを指す言葉です。通勤手当や残業代、インセンティブなどの各種手当を含まない、ベースとなる給料のことを言います。

基本給の決め方は企業によって様々ですが、一般的には同業や同職種の相場によって決める企業や、年齢や勤続年数に応じた基準を作り、機械的に算出している企業、または、その年の評価によって決定する企業もあります。

毎月の給料は、この基本給に手当金を加え、さらに各種控除を減額して支給されています。

つまり、基本給が高ければ必ずしも毎月の支給額が高くなるわけではなく、基本給が低いからといって支給額が低くなるとも限りません。

あくまでも、基本給は給料全体のベースとなる金額を指しています。

給与と基本給の違い

それでは、基本給に対して「給与」とはどのようなものなのでしょうか。

給与については、所得税法28条に明確な定めがあります。

給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費収び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る所得をいう

所得税法28条

つまり、基本給に加えて各種手当や残業代、インセンティブなどを合わせて、会社から支給される全ての報酬を「給与」と呼ぶのです。

さらに、給与は金銭のみとは限りません。

給与は原則的に現金で支払われるものですが、労働協定で現物支給が認められる場合には、それも給与にあたります。

例えば、ボーナスとして自社製品が現物で支給されたときも、それは「給与」の一部です。会社から何かが支給され、それが課税対象となる場合には必ず給与明細に記載がありますので、チェックするようにしましょう。

なお、給与の内訳は大きく「基準内賃金」と「基準外賃金」の2つに分けられま 基準内賃金とは変動しない手当のことで、毎月の支給額が固定されている基本給はこれに該当します。その他、役職手当や職能給なども基準内賃金に分類されるのが一般的です。

一方の基準外賃金は、就業内容や生活条件によって支給額が変動する手当のことです。代表的な基準外賃金としては、深夜労働手当や時間外労働手当などが挙げられます。また、住宅手当や家族手当も条件に応じて変動するため、基準外賃金に該当します。

ただし、基準内賃金と基準外賃金の定義は厳密に定められているわけではありません。会社によっては、基本給のみを基準内賃金とし、その他の手当てをすべて基準外賃金としている場合もあります。

基本給と固定給・月給・俸給の違い

基本給とよく似た言葉に、固定給や月給、棒給などがあります。間違えることのないように、それぞれの意味を理解しておくとよいでしょう。 固定給は月や時間などの単位に決まった額を支給する賃金で、基本給との違いは家族手当や住宅手当といった手当が金額に含まれることです。

基本的に、固定給は基本給に変動しない手当を足したものだと考えれば問題ありません。ちなみに、営業などで給与が完全歩合制の場合、固定給は支給されません。業績に応じた金額の歩合給のみが支払われる形になります。

一方、月給は1カ月に支払われる賃金全体のことです。固定給の場合は変動しない手当のみが含まれますが、月給には時間外労働手当などの就業内容に応じて変動する手当も含まれます。 前段落で解説した、基準内賃金と基準外賃金を合わせた給与の総体が月給だといえます。

俸給は基本的に給与と同じ意味です。ただし、国家公務員が受け取る、手当を除いた基本給という意味もあるので気を付けましょう。

基本給を含む給与の内訳

基本給を含めた毎月の給与総額は、具体的にどのような内訳になっているのでしょうか。

基本的な項目には、以下のものがあります。

各種手当

手当とは、特定の条件に当てはまる社員にのみ支給されるものを指します。

役職手当、資格手当、家族手当などがあります。

残業代も「時間外手当」といい、規定時間外に労働した社員に支給される手当の一種です。

健康保険料

ケガや病気にかかって病院を受診した際に、医療費負担を軽減するために支払う保険料です。

厚生年金保険料

会社員は必ず加入しなければならない制度で、年齢が65歳に達したときや障害を負ったときなどに年金が支給されます。

介護保険料

40歳以上の国民が義務付けられている保険です。介護が必要になった際に保険金が支給されます。

所得税

所得の金額に応じて国民が支払う税金です。

住民税

「都道府県民税」と「市町村民税」の2つを合計した税金です。

社宅費

会社が用意している住宅に居住する際に支払う費用です。

各種積立金

社員が任意で参加する社内親睦会や社員旅行のための積立金です。

欠勤控除

「ノーワーク・ノーペイの原則」により、企業によっては欠勤や早退した分の給料を天引きされることがあります。

手取りはどこに該当する?

給与には様々な内訳項目がありますが、いわゆる「手取り」とはどの部分をさすのでしょうか。

毎月の給与は、勤怠記録や評価によって支給額が決定されます。

下記の通り、支給額から、保険料や税金などが控除として差し引かれた金額が「手取り」となります。

支給額

基本給に各種手当、残業代、インセンティブなどを加えた、会社から支給される金額です。

控除

会社を通じて支払われているお金のことです。

健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、介護保険料などの各種保険料、所得税、住民税などの税金、寮費・社宅費、各種積立金、欠勤控除などが控除にあたります。

基本給と手当どちらも税金はかかるの?

所得税は、社員の所得金額によって課税額が変わるものです。

課税額を算出する際の所得には、各種手当やインセンティブも含まれるのでしょうか。

基本的に、手当やインセンティブも課税対象となる給与です。

ただし、一部非課税となる手当もあります。

例えば、非課税の手当は下記の通りです。

通勤手当

基本的に非課税です。ただし、150,000円を超えた部分は課税対象となります。

出張旅費

常識の範囲内での出張旅費は非課税ですが、社内で出張旅費規程の作成が必要です。

宿直手当・日直手当

1回の宿直あたり、4,000円までの宿直・日直手当が非課税となります。

また、手当の中には社会保険料がかからないものも存在します。

出張旅費や見舞金、退職金など臨時の支給は標準報酬月額に含まれないため、社会保険料の計算に入らないのです。

ちなみに、ボーナスは社会保険や労働保険の対象にならないといわれることがありますが、この認識は誤りです。支給額に応じて徴収の対象となります。

このように、支給される手当にも課税対象や、社会保険料の徴収対象になるものがあり、手当の種類によって手取り額が変動する点を、留意しておきましょう。

基本給と共に給付される手当の種類

手当は、企業によって項目が異なります。

ここでは、一般的な手当の種類をいくつか紹介します。

家族手当、扶養手当

家族のいる社員に対して支給されます。一般的に、扶養する家族の人数に応じて金額が増額されます。

時間外手当、残業手当

既定の就業時間を越えて労働した際に支払われる手当です。

また、時間外手当の中には「固定残業代」「みなし残業代」と呼ばれるものがあります。

固定残業代制度が採用されている場合、毎月想定される残業代が最初から給与の中に盛り込まれており、一定額しか残業代を受け取ることができません。

通勤手当

通勤のために公共交通機関を使用する際に、その交通費が支払われるものです。複数の通勤ルートがある場合、基本的には最も安いルートの交通費が支給されます。

役職手当

管理職や主任職など、一定以上の役職に就任している社員に支給されます。

資格手当

高度なスキルや免許など、ある特殊な資格を有する社員に支払われます。どのような資格が対象となるかは、企業によって規定が異なります。

住宅手当

社員が支払っている賃貸料や住宅ローンの一部が助成されます。

皆勤手当

企業の稼働日、または社員の定められた出勤日全てにおいて欠勤することなく就労した場合に支給されます。

地域手当

東京など物価や賃料が高い地域に、生活の補助として支給される手当です。

基本給の最低金額を知る方法

固定の月給を受け取っている場合でも、最低賃金の制度は適用され、それにより基本給の下限も決まります。

最低賃金の対象となる「月給」は、基本給と諸手当の合計額です。

ただし、手当のうち、結婚手当などの臨時で支払われる手当、残業代や割増賃金、皆勤手当、通勤手当及び家族手当は対象外となります。

月給を時間額で換算して、最低賃金を下回る場合は違法となりますので、以下の計算方法で自分の賃金を計算してみましょう。

【月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)】

最低賃金額以上かどうかを確認する方法/厚生労働省

また、最低賃金は都道府県によって金額が異なります。こちらの計算式で算出して金額が地域の最低金額を下回っている場合、労働局や労働基準監督署に問い合わせてみましょう

基本給の最低金額は、その他の手当と合算した時に最低賃金を上回るように設定する必要があります。

基本給が低いと損をする3つの理由

基本給が低くても、手当が充実しており手取り額が高ければ気にしない、という考えの方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、基本給が低いと以下のようなデメリットが考えられます。

残業代が低く算出されてしまう

残業代の計算は、「残業時間×1時間あたりの基礎賃金×割増率」で算出されることが労働基準法で定められています。

基礎賃金とは、基本給に家族手当や通勤手当など特定の手当を除いて、諸手当を加えた金額です。

基本給は必ず計算に含まれますので、基本給が低ければ低いほど、残業代も低く算出されてしまうことになります。

ボーナスが低くなってしまう

ボーナスの計算は会社によって様々ですが、こちらも基本給が元となることが多いようです。

例えば、月給の額面が25万円だとしても、基本給が15万円の場合には、
15万円×2カ月分×年2回=60万円がボーナスの額ということになります。

一方、基本給が20万円であった場合には、80万円がボーナス額となり年額20万円も差が生まれてしまうのです。

給与額が補償されない

基本給と違い、手当は支給が廃止される可能性もあり、支払いが保障されているものではありません。

業績によってボーナスがカットされることもありますし、住宅手当や資格手当なども会社の方針によって廃止されることがあります。

また、働き方改革によって残業が削減されたり、休日出勤が減らされてしまうと、給与が大幅に減額されてしまうことになります。

企業と給与交渉するときは基本給での交渉を

基本給は各種手当と違い、法律によって保障されている給与です。

「不利益変更禁止の原則」という決まりに基づいて、企業が合理的な理由なく、社員の同意なしに基本給を減額することが禁止されています。

そのため、基本給を低く設定し、いつでも変更が可能な手当で給与を増額している企業や求人には、注意が必要です。

手取り額のみで判断するのではなく、内訳をしっかりと確認し、基本給で交渉することを忘れないようにしてください。

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