扶養とは?所得税の控除と社会保険の免除について解説

家族がアルバイトを始めたときや、年末調整のときなどに意識する「扶養」。言葉自体は知っていても、具体的な意味は把握できていないという人も多いのではないでしょうか。扶養について正しく理解することは、税金や保険料の負担軽減につながります。

そこでこの記事では扶養とは何なのか、所得税法上と社会保険上の扶養、扶養控除の条件、収入基準などについて解説していきます。扶養について改めて知識を深めたい人、2種類の扶養について知りたい人などは、ぜひ参考にしてください。

扶養とは

扶養とは、自身の能力や資産だけで生計を維持するのが難しい人を、家族や親族が経済的に援助することをいいます。

親族を扶養にいれたり、親族の扶養に入ったりするには一定の条件を満たす必要がありますが、その条件を満たして所定の手続を行なえば税金や保険料の負担を軽減できます。

ただし、一度扶養にいれたり、入ったりしたとしても、条件を満たさなくなった場合は扶養から外れてしまいます。そのため、親族と別居するとき、親族がアルバイトを始めるときなど、生活環境に変化が生じる際には注意が必要です。

所得税・社会保険の2種類の扶養

扶養には「所得税法上の扶養」「社会保険上の扶養」の2種類あります。混同されがちですが、それぞれの内容は次のようになっており、全く異なるものです。

所得税法上の扶養

家計を主に支えている納税者に、扶養控除の条件を満たす親族がいる場合、その納税者の所得から一定の金額を控除できます。そのため課税所得が減り、納税者の所得税や住民税の負担が軽くなります。なお、控除金額は扶養控除の条件を満たす親族の年齢に応じて異なります。

社会保険上の扶養

一定条件を満たして社会保険上の扶養に入れば、被扶養者は家計を主に支えている被保険者と同じ社会保険に保険料を支払わずに加入できます。

所得税法上の扶養と、社会保険上の扶養は、その内容だけでなく扶養になる条件も異なります。扶養に入りながら収入を得たい場合などは、予め条件を確認しておくことが重要です。

所得税の扶養控除の条件

納税者に所得税法上の控除対象扶養親族がいる場合、扶養控除が受けられます。
控除対象扶養親族とは、その年12月31日時点の年齢が16歳以上で、下記4つの条件を全て満たす親族のことをいいます。

配偶者以外の親族であること

6親等内の血族および3親等内の姻族であること。または都道府県知事から養育を委託された児童(里子)、市町村長から養護を委託された老人であることが条件です。

生計を一にしていること

「生計を一にする」というのは、日常の生活資金を共有しているということです。なお、勤務や修学、療養の都合で別居している場合でも、生活費や学費、療養費などを常に送金している場合や、余暇に帰省して生活を送っている場合は「生計を一にする」ものとして扱われます。

年間の合計所得金額が48万円以下であること

1年の所得金額が48万円以下、もしくは所得が給与のみの場合は給与収入が103万円以下であることが条件となります。

青色申告の事業専従者として給与をもらっていないこと

その年に1度も青色申告の事業専従者として給与の支払を受けていない、または白色申告者の事業専従者でないことも条件となります。

なお、対象の親族がいるかどうかは、毎年12月31日時点で判定されます。ただし、納税者本人が年の中途で死亡または出国する場合、死亡・出国した日が判定日となります。

所得税の扶養控除の収入基準と金額

扶養控除の条件となる収入基準は、先述した通り年間所得が48万円以下(給与が所得のみの場合は103万円以下)です。そして納税者に、扶養控除の条件を満たす親族(控除対象扶養親族)がいる場合、その親族の年齢に応じて次の金額が控除されます。

年齢区分控除額
16歳以上19歳未満一般の控除対象扶養親族38万円
19歳以上23歳未満特定扶養親族 ※163万円
23歳以上70歳未満一般の控除対象扶養親族38万円
70歳以上老人扶養親族 ※2 (同居老親等※3) 58万円
70歳以上老人扶養親族 (同居老親等以外) 48万円
  • ※1…特定扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の人のことです。
  • ※2…老人扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人のことです。
  • ※3…同居老親等とは、老人扶養親族のうち、納税者または配偶者の直系の父母・祖父母などで、普段同居している人のことをいいます。

社会保険の扶養家族の条件

社会保険の被扶養者として認められるには、次の条件を満たしている必要があります。

75歳未満であること

75歳以上の方(一定の障害がある場合などは65歳以上の方)は、後期高齢者医療制度に加入することになります。そのため、他の条件を満たしていても扶養の対象から外れてしまいます。

生計を一にしている3親等以内の親族であること

ただし親族によっては被保険者との同居が必要となるため注意が必要です。具体的な同居の必要有無は次の通りです。

被保険者との同居を必要としない親族

配偶者と、被保険者自身の子・孫・兄弟姉妹・父母・祖父母・曾祖父母は同居していなくても扶養の対象となります。なお、ここでいう配偶者には、婚姻の届出を出していない「事実婚」の人も含まれます。

被保険者との同居を必要とする親族

被保険者自身の曾孫・甥姪・伯叔父母と、その配偶者。兄弟姉妹の配偶者、孫の配偶者、配偶者の子・孫・曾孫・兄弟姉妹・父母・祖父母・曾祖父母・甥姪・伯叔父母については、被保険者との同居が必要となります。

日本国内に住所を有していること

令和2年4月より新たに追加された条件です。住所を有しているかどうかは、住民基本台帳に住民登録されているかで判断されます。つまり住民票が日本国内にある方は、原則この要件を満たしていることになります。

なお、下記にあてはまる人は日本国内に住所がなくても、例外としてこの要件を満たしていると扱われます。

  • 1:外国において留学をする学生
  • 2:外国に赴任する被保険者に同行する人
  • 3:観光、保養またはボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者
  • 4:被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、2と同等と認められるもの
  • 5: 1から4までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる人

年間収入が130万円未満であること

次章にて詳しく説明しますが、収入が所定の基準を満たしている必要があります。

社会保険の扶養家族の収入基準

社会保険で被扶養者と認められる収入基準は、年間収入130万円未満です。ただし年齢が60歳以上であったり、障害厚生年金を受けられる程度の障害があったりする場合は年間収入180万円未満が基準となります。また、下記にも留意する必要があります。

被保険者と被扶養者が同居している場合

被扶養者の年間収入が、被保険者の2分の1未満である必要があります。そうでない場合でも、被保険者の年間収入を上回っていなければ、生計状況などを考慮して被扶養者になれる場合があります。

被保険者と被扶養者が同居していない場合

被保険者からの援助による収入額より、被扶養者の収入が少ない必要があります。

なお、社会保険における「年間収入」とは、向こう1年間の年間見込み収入のことです。つまり、過去の年間収入が130万円を超えているかどうかが基準となるのではなく、あくまでこれからの収入が基準を満たすかどうかが見られることになります。

扶養の仕組みを上手に活用してもらおう

扶養とは自身の能力や資産だけでは生計を維持できない方を、家族や親族が経済的に援助することをいいます。

この扶養には「所得税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」の2種類があり、それぞれ内容や扶養控除の条件などが異なります。条件を満たせば税金や保険料の負担軽減につながるため、必要とする社員には適宜扶養の仕組みを説明し、活用を促すと良いでしょう。

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