手取りとは?額面との違いや計算方法を解説【早見表あり】 

手取りとは、会社から支払われる給与や賞与全体から各種税金や保険料などを差し引いたものです。 

給与・賞与から税金や保険料を差し引くのは給与計算業務の1つです。手取り額は従業員にとって重要なものなので、面接時に候補者から質問を受けることもあるでしょう。 

本記事では、手取り額の計算方法や手取り額計算時に差し引かれる項目、給与計算時に知っておくべき知識などを解説します。 

手取りとは?額面や年収との違い

手取りとは、会社から支払われる給与・賞与全体のうち、実際に手元に入る部分のことです。仕事をして給与や賞与を得ても、実際にはその金額がすべて得られるわけではなく、各種税金や保険料などが差し引かれます。 

そうした差し引き分を除いた部分が手取りなのです。給与明細では、「差引支給額」と表現されています。 

手取りと額面の違い

額面とは、会社から支払われる給与・賞与全体のことを指します。 

先述のとおり、給与や賞与からは所得税や住民税、年金保険料、健康保険料などが天引きされます。こうした天引きがなされる前の金額が、額面なのです。 

給与明細では、「総支給金額」と表現されています。 

年収との違い

年収とは、1年間で会社から支払われる額面給与・額面賞与の合計を指します。年収には各種税金・保険料といった天引きされる金額も含まれています。 

例えば年収600万円だとしても、実際にはそこから税金・保険料などが差し引かれるため、実際に1年間で手元に入る手取りは600万円よりも少なくなるのです。 

手取りの計算方法 

手取り額は、次の計算方法で算出されます。 

総収入(額面)-{(所得税+住民税)+(健康保険+介護保険+厚生年金+雇用保険)}=手取り

ただし、賞与から住民税は天引きされません。 

天引き額は扶養人数や年齢などによっても異なるため、同じ年収でも手取りが違うことは多くあります。 

年収・月給の手取り額早見表 

年収・月収から厳密な手取り額を知るには細かい計算が必要ですが、大まかな手取りであれば「額面の◯%」と計算できます。 

手取りの大まかな計算方法と、年収・月収別の手取り額早見表を見ていきましょう。 

大まかな手取り額の計算方法 

年収別に大まかな手取り額を計算すると、次のとおりです。 

  • 年収1,000万円以下の手取り額=額面の75%〜85%程度 
  • 年収1,000万円超2,000万円以下の手取り額=額面の60〜70%程度 
  • 年収2,000万円以上の手取り額=額面の50〜60%程度 

額面から引かれる所得税は、課税所得によって税率などが異なります。額面に対する手取りの割合に上記のような違いが生まれるのは、こうした事情があるからです。 

ただし、これはあくまでも大まかな計算です。手取り計算時に差し引かれる税金や保険料などは個人によって違うため、同じ年収帯でも必ずしも上記のとおりになるとは限りません。 

年収額の手取り早見表 

年収250万~800万円の場合、大まかな手取り額はその75~85%となります。早見表は以下のとおりです。 

額面年収 手取り年収 
250万円 187万5,000~212万5,000円 
300万円 225万~255万円 
350万円 262万5,000~297万5,000円 
400万円 300万~340万円 
450万円 337万5,000~382万5,000円 
500万円 375万~425万円 
550万円 412万5,000~467万5,000円 
600万円 450万~510万円 
650万円 487万5,000~552万5,000円 
700万円 525万~595万円 
750万円 562万5,000~637万5,000円 
800万円 600万~680万円 

月給額の手取り早見表

年収25万~60万円の場合、大まかな手取り額はその75~85%となります。早見表は以下のとおりです。 

額面月給手取り月給
20万円 15万~17万0円 
25万円 18万7,500~21万2,500円 
30万円 22万5,000~25万5,00円 
35万円 26万2,500~29万7,500円 
40万円 30万~34万円 
45万円 33万7,500~38万2,500円 
50万円 37万5,000~42万5,000円 
55万円 41万2,500~46万7,500円 
60万円 45万~51万円 

手取り額の計算時に額面から引かれる項目

手取り額の計算時に額面から引かれる項目には、次のものがあります。 

  • 所得税 
  • 住民税 
  • 健康保険料 
  • 介護保険料 
  • 厚生年金保険料 
  • 雇用保険料 

それぞれについて、詳しく解説します。 

所得税

所得税とは、所得そのものに対してかかる税金です。所得税は以下のように算出されます。 

  1. 額面給与から経費(通勤手当など非課税の手当)を引く 
  2. 1からさらに所得控除(基礎控除、社会保険控除、扶養控除など)を引き、課税所得を算出する 
  3. 2で算出した課税所得に対し、その金額に応じた税率をかけ、税率に応じた控除額を差し引く 

所得税は額面給与に課せられるのではなく、そこから経費や所得控除を引いた金額に課せられます。所得控除にはさまざまなものがあるので、後ほど詳しく確認しましょう。 

住民税

住民税とは、居住している自治体に対して支払う税金です。賞与に対しては課せられません。 

住民税も額面給与ではなく、所得税と同じ「課税所得」に対して課せられます。基本的には課税所得の10%(所得割)に5,000円(均等割)を足したものが住民税となりますが、居住地域によっては異なる場合もあります。 

なお、均等割には2014年~2023年までの間、防災施策のための臨時増税として1,000円が加算されています。 

健康保険料

健康保険料とは、健康保険に加入するために支払う保険料です。保険料率はどこの保険組合に加入しているかによって異なりますが、「標準報酬月額の10%程度」であることが多いです。 

標準報酬月額は毎年4~5月の基本給・各種手当を3で割った金額を参考に決定されます。 

なお、健康保険料は会社と折半になります。よって、健康保険料が標準報酬月額の10%だとしても、額面給与から天引きされるのは「標準報酬月額の5%」です。 

介護保険料

介護保険料とは、介護保険に加入するために支払う保険料です。39歳以下の人は介護保険には加入していないため、介護保険料は支払いません。 

40歳~64歳の人は、介護保険の2号被保険者で、介護保険料が額面給与から天引きされます。健康保険料の解説で紹介した「標準報酬月額」と「標準賞与額」の合計に保険料率をかけた金額が、介護保険料となります。 

介護保険料も健康保険料と同じように会社と折半して支払うため、額面給与から天引きされるのは保険料の半額分です。 

なお、65歳以上の人は介護保険の1号被保険者です。保険料は前年の所得に応じて決まり、基本的には年金から天引きされます。 

厚生年金保険料

厚生年金保険料は、厚生年金に加入している人が支払う保険料です。厚生年金保険料も会社と折半して支払います。 

毎月の額面給与から天引きされるのは「標準報酬月額」に保険料率をかけた金額の半分、額面賞与から天引きされるのは「標準賞与額」に保険料率をかけた金額の半分です。 

保険料率は以前、段階的に引き上げられていましたが、2017年9月以降は18.3%で固定されています。 

雇用保険料

雇用保険料は、雇用保険に加入する人が支払う保険料です。 

雇用保険料は、通勤手当や夜勤手当といった手当も含む額面給与・賞与に保険料率をかけることで算出されます。給与や賞与の額面に対して保険料率がかけられる点が、所得税や住民税との大きな違いです。 

保険料率は「一般の事業」「農林水産・清酒製造の事業」「建設の事業」により異なり、年によって変わることもあります。 

また、雇用保険は雇用主である会社側も負担しますが、労働者に対する保険料率と会社に対する保険料率は異なっています。 

手取り額に影響する所得控除

所得税の課税所得に影響する所得控除には、以下のものがあります。 

所得控除 適用されるケース 
雑損控除 災害や盗難、横領により住宅や家財などに損害を受けた 
医療費控除 一定額以上の医療費などを支払った 
セルフメディケーション税制 一定額以上の医療費などを支払った 
社会保険料控除 健康保険料や国民健康保険料、介護保険料、国民年金保険料などを支払っている 
小規模企業共済等掛金控除 小規模企業共済や確定拠出年金、個人型年金、心身障害者扶養共済などの掛け金を支払っている 
生命保険料控除 生命保険料や介護医療保険料、個人年金保険料を支払っている 
地震保険料控除 地震保険料や旧長期損害保険料を支払っている 
寄附金控除 ふるさと納税をしている、国に対する寄附金や特定の政治献金を支払っている 
寡婦・寡夫控除 自身が寡婦又は寡夫である 
勤労学生控除 自身が勤労学生である 
障害者控除 自身が控除対象配偶者、扶養親族が障害者である 
配偶者控除 控除対象配偶者がいる 
配偶者特別控除 自身の合計所得金額が1,000万円以下で、配偶者の合計所得金額が38万円超76万円未満である 
扶養控除 控除対象扶養親族がいる 
基礎控除 全員に適用 
出典:国税庁「所得から差し引かれる金額(所得控除)」

基礎控除は全員に適用されるもので、48万円が差し引かれます。 

生命保険料控除は、一般生命保険、介護医療保険、個人年金保険に加入していると適用されます。ただし、契約日が2011年以前の個人年金保険は対象外です。 

医療費控除は、1年間で負担した医療費が所得の5%を超える場合に適用されます。医療費控除の上限額は10万円に設定されているため、所得金額合計が200万円を超える場合は、一律10万円の医療費控除が受けられます。医療費には本人、配偶者、生計を一にする親族のものが含まれます。 

給与計算の担当者が知っておくべき知識

給与計算を担当する労務担当者は、「給与計算の基礎日数」「賃金支払の5原則」「残業・休日出勤などの割り増し賃金」について知っておく必要があります。 

詳しく見ていきましょう。 

給与計算の基礎日数

給与計算の基礎日数とは、給与の支払い対象となる日数を指します。雇用保険の受給資格の有無や社会保険の標準報酬月額を確認する際、この基礎日数が用いられます。 

給与計算の基礎日数を算出する方法は次のとおりです。 

  • 完全月給制:暦日数 
  • 日給月給制:就業規則などに定められた所定労働日数-欠勤日数 
  • 時給制・日給制:実労働日数 

完全月給制とは、欠勤してもその分の給与が月給から差し引かれない賃金形態です。一方、日給月給制では欠勤した分の給与は月給から差し引かれます。 

両者を混同しないよう気をつけましょう。 

賃金支払いの5原則

賃金支払の5原則とは、労働基準法第24条に定められた以下の5項目を指します。 

  1. 通貨払いの原則 
  2. 直接払いの原則 
  3. 全額払いの原則 
  4. 毎月1回以上払いの原則 
  5. 一定期日払いの原則 

なお、通貨払いの原則はこれまで、「賃金は通貨で支払うこととするが、賃金を銀行などの口座へ振込む場合、退職手当などを小切手交付により支払う場合、その他労働協約に特段の定めがある場合は例外を認める」とされていました。 

これに加え2023年からは、法改正によりPayPayやLINE Payといった決済アプリへのデジタル払いも解禁されています。 

ただし、デジタル払いで利用できる決済アプリは、厚生労働大臣の指定を受けた業者が運営するものに限られています。事前に確認しておきましょう。 

残業・休日出勤などの割り増し賃金

従業員が残業・休日出勤をした場合、その分の賃金は割り増しで支払わなければなりません。 

具体的には残業分の賃金は25%の割り増し、休日出勤の賃金は35%の割り増しが必要です。加えて、夜10時から朝5時の勤務については賃金を別途25%割り増しさせなければなりません。 

給与計算時にはこうした賃金の割り増しも忘れないようにしましょう。 

手取り計算を効率的に行おう

手取り額を計算するためには、額面から各種税金や保険料を差し引かなければなりません。しかし、税金や保険料の金額は個人によって違い、手取り計算は複雑になりがちです。 

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煩雑で時間のかかる給与計算を早く正確に行えるようになるのです。給与計算に課題を抱えている場合は、ぜひご検討ください。

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