失業保険とは?受給条件、期間、申請手続きについて解説

失業保険のイメージ

失業保険は、社員が退職した後に再就職活動をする期間中の生活費を補うための、雇用保険で定められた給付制度です。
「基本手当」とも呼ばれており、退職理由や雇用保険の加入期間によって、給付を受けられる日数が変わります。

今回は社員が退職した際の、失業給付の受給条件や基本手当の計算方法について解説します。退職を検討している社員から多く質問される内容もまとめたので、参考にしてみてください。

失業保険とは

失業保険とは、雇用保険に加入している人(被保険者)が離職した後に再び働く意思がある人を対象に、一定期間の生活費を補填する雇用保険で定められた給付制度です。雇用保険では「基本手当」と呼ばれており、社会保険制度の一つとして位置づけられています。

解雇など会社都合による離職はもちろん、転職や家庭の事情といった自己都合退職でも、条件を満たせば失業保険の給付対象です。また、会社は正社員・パートといった雇用形態にかかわらず、雇用契約期間が31日以上で週の所定労働時間が20時間以上の社員を雇用保険に加入させる義務があります。

離職後の生活費の一部を給付することを通じて、自分の意思で再就職先を選ぶという職業選択の自由を保障するためにも、失業保険は機能しているわけです。

失業保険の受給条件

失業保険は、雇用保険の被保険者であれば離職理由にかかわらず受給できますが、以下の条件を満たしている人が対象です。

・ハローワークで求職申込みを行い、積極的に再就職活動をする意思がある人
・離職後は、いつでも就職できる状態にある人
・一定期間、雇用保険の被保険者になっていた人

必要な被保険者期間は、離職理由によって異なります。失業保険を受けるために必要な被保険者期間は月単位で計算する仕組みで、11日以上働いた月または80時間以上働いた月 を「1ヶ月(完全月)」と考えます。

被保険者ではない期間(空白期間)が1年以内であれば、複数の勤務先の被保険者期間を通算可能です。休職や長期欠勤などの理由で賃金が発生しない月がある場合は、その月を除いて被保険者期間を計算します。離職理由ごとに、失業保険の受給条件を確認してみましょう。

1. 一般の離職者の場合

一般の離職者の場合は、離職日から2年間に通算12ヶ月以上の被保険者期間が必要です。自己都合で退職した人の他、就業規則違反など社員本人に重大な問題があって解雇(重責解雇)された人や懲戒解雇処分を受けた人も、一般の離職者として取り扱われます。

なお、雇用保険の手続きの中で「正当な理由のない自己都合退職」と呼ばれることもあります。

2. 特定受給資格者 の場合

倒産や解雇など会社都合での退職を余儀なくされた人の場合は、特定受給資格者として取り扱われます。そのため、離職日から1年間に通算6ヶ月以上の被保険者期間があれば失業保険の受給条件を満たします。

以下のような事情で退職した人も、公共職業安定所の審査によって特定受給資格者として認定される場合があります。

・退職日から直近6ヶ月以内に、3ヶ月以上連続で45時間以上の時間外労働があった
・退職日から直近6ヶ月以内に、平均80時間以上の時間外労働があった
・有期雇用契約の更新が確約されているにもかかわらず、契約更新がなかった
・パワハラなどのハラスメント行為を受けた
・会社から退職勧奨を受けた

3. 特定理由受給者の場合

有期雇用契約が満了後に契約を更新しなかった場合や、病気やケガ、育児や介護といった正当な理由で退職する場合は、特定理由受給者として取り扱われます。離職日から1年間に通算6ヶ月以上の被保険者期間が必要です。

退職時点では一身上の理由だったとしても、妊娠・出産・育児のために受給期間の延長(後述)を受けた場合も、特定理由受給者となります。

失業保険の給付日数

失業保険の給付は日数によって計算され、1日あたりの金額は離職者ごとに異なります。

失業保険を受給できる期間は離職日の翌日から1年間が基本ですが、出産や育児・介護、あるいは病気やけがなどの理由で30日以上再就職活動ができない場合は、受給期間の延長手続きが可能です。離職理由ごとに、失業保険の給付日数を紹介します。

1. 自己都合退職の場合

正当な理由の有無にかかわらず、自己都合で退職した場合の給付日数は以下のとおりです。

被保険者期間 給付日数
10年未満 90日
10年以上20年未満 120日
20年以上 150日

正当な理由がなく自己都合退職した人の場合や懲戒解雇・重責解雇された人の場合は、3ヶ月間の給付制限期間が設けられます。ただし、正当な理由での自己都合退職が直近5年で2回以内の人は、給付制限期間が2ヶ月間に短縮されます。

2. 会社都合退職の場合

会社都合で退職した人や、有期雇用契約が満了後に更新されなかったために退職した人は、自己都合退職の場合よりも失業保険の給付日数が手厚くなります。

被保険者期間だけでなく離職時点での年齢も考慮されているのが特徴で、具体的な日数は以下のとおりです。なお、被保険者期間が1年未満の人の場合は、離職時の年齢にかかわらず給付日数は90日です。

【会社都合退職の給付日数】
被保険者期間 30歳未満 30歳~35歳未満 35歳~45歳未満 45歳~60歳未満 60歳~65歳未満
1年~5年未満 90日 120日 150日 180日 150日
5年~10年未満 120日 180日 180日 240日 180日
10年~20年未満 180日 210日 240日 270日 210日
20年以上 - 240日 270日 330日(※) 240日
※受給期間は1年と30日

3. 65歳以上の人が退職した場合

65歳以上の人が退職した場合は、高年齢求職者給付金という形で以下の日数分が一括支給されます。正当な理由がない自己都合退職や懲戒解雇・重責解雇の場合は、給付制限も適用されます。

被保険者期間 給付日数
1年未満 30日
1年以上 50日

4. 再就職が困難な方の場合

心身に障害のある人や保護観察中の人、社会的事情で就職が困難とされている人についても、給付日数が長く設定されています。被保険者期間が1年未満の場合は150日、1年以上の場合は以下の給付日数です。

離職時の年齢 給付日数
45歳未満 300日
45歳以上65歳未満 360日(※)
※受給期間は1年と60日になる

失業保険の計算方法

失業保険の1日あたりの給付額は基本手当日額と呼ばれ、賃金日額の50%~80%(60歳~65歳未満は45%~80%)です。

基本手当日額・賃金日額ともに、以下のような上限額・下限額が設けられています。上限額・下限額 は毎年8月1日に改定されますが、2021年2月1日時点での上限額は以下のとおりです。

【上限額】
年齢層 賃金日額 基本手当日額
30歳未満 13,690円 6,845円
30歳~45歳未満 15,210円 7,605円
45歳~60歳未満 16,740円 8,370円
60歳~65歳未満 15,970円 7,186円

【下限額】
賃金日額 基本手当日額
2,574円 2,059円

基本手当日額は「退職日から直近6ヶ月分の合計賃金÷180」で算出可能です。労働日数が11日未満、あるいは労働時間が80時間以内の月は除いて計算します。また、月給として支払われる以下のような賃金が対象で、退職金や賞与は含めません。

・基本給
・役職手当や職務手当などの各種手当
・有給休暇取得日の給与
・通勤交通費
・休業手当

失業保険の申請手続きの流れ

失業保険の申請手続きには、ハローワークが発行する離職票が必要です。離職票は雇用保険の資格喪失手続きが済んでから発行されますが、手続きが遅れるほど失業保険の給付開始が遅れるため、早めに手続きを取るようにしましょう。失業保険の申請手続きの流れを説明します。

1. ハローワークで求職手続きをとる

失業保険の給付を受けるには、退職者の住所を管轄するハローワークで求職手続きが必要です。パソコンやスマホで仮登録を済ませておくと、当日の手続きがスムーズに進みます。手続き当日は、以下のものを持参しましょう。

・離職票1と離職票2
・マイナンバーカードまたは個人番号通知書(通知カード)
・本人確認書類(運転免許証など)
・証明写真1枚(縦3.0cm・横2.5cm)
・失業保険の振込口座のキャッシュカードまたは通帳

離職票は退職後1~2週間で退職先から郵送されてきますが、電子申請の普及が進んでいるためメールで離職票のPDFファイルが送信されてくる場合もあります。離職票に記載された退職理由が「一身上の都合」「自己都合」だったとしても、退職理由によっては会社都合に変更される場合もあります。

求職手続きの際にハローワークの担当者から退職理由を聞かれたら、ありのままの理由を答えるようにしましょう。なお、離職票に記載された退職理由と退職者が回答した退職理由が異なる場合は、会社に事実確認の連絡が入ります。

2. 失業認定を受ける

求職手続きを取った後は、退職理由にかかわらず7日間の待期期間が設定されますが、その間は失業保険が給付されません。待期期間中にアルバイトをすると、待期期間がリセットされ失業保険の給付開始が遅れるので注意してください。待期期間が終了すると、失業保険の給付が開始されます。

会社都合で退職した場合は、待期期間が終了した後4週間に1度のペースで失業認定日が設定されます。初回の失業認定日までに最低1回の求職活動が必須なので、ハローワークで求人の紹介を受けるなど再就職に向けた活動を進めましょう。初回の失業認定日以降は、次回の認定日までに2回以上の求職活動が必要です。

自己都合で退職した場合は、待期期間から2~3ヶ月の給付制限期間が過ぎた後に失業保険の給付がスタートします。給付制限期間中に第1回目の失業認定日が指定されますが、認定手続きを取らないと待期期間を満了したことになりません。失業認定日には必ずハローワークに行き、必要な手続きを取るようにしましょう。

失業認定の手続きが済んでから約5営業日後に、失業保険が口座に入金されます。

失業保険のQ&A

失業保険に関する、よくある質問について回答します。

1. アルバイトはできるのか

失業保険の受給期間中のアルバイトは可能ですが、失業認定を受ける際には必ずハローワークへの報告が必要です。1日4時間以上働いた日は失業保険が支給されませんが、就業手当を受給できる場合があります。一方、働いた時間が4時間未満の日は、受け取った賃金額によって失業手当の金額が減る場合があります。

2. 就職した場合は受給できないのか

再就職した場合は、再就職の前日で失業保険の支給は終了しますが、給付日数の残日数によって再就職手当を受給できる場合があります。また、再就職先を退職した場合でも前職の退職日から1年以内で、なおかつ給付日数が残っている場合は失業保険の給付が再開されます。

3. 健康保険や年金の支払いは必要か

失業中でも、健康保険料や国民年金保険料の支払いは必要です。ただし、会社都合で退職した場合は国民健康保険料の減額を受けられる場合があります。国民年金保険料については、退職理由にかかわらず保険料の全額あるいは一部の免除を受けられます。免除を受けた国民年金保険料は、10年以内であれば後払い(追納)も可能です。

失業保険の申請手続きを正しく理解しよう

失業保険は、離職後に再就職活動をする人に対して生活費を補填する意味合いを持つ給付制度です。雇用保険の被保険者が受給でき、被保険者期間や離職理由・年齢によって給付日数や金額が異なります。月々支給される給与や各種手当・通勤交通費を基準に給付額を決めるため、退職金やボーナスは考慮されない仕組みです。

また、失業保険の給付期間は1年間ですが、育児・介護や病気などで働けない期間がある場合は受給期間の延長も可能です。失業保険がもらえない期間が生じないよう、退職者には早めにハローワークで求職手続きを取るように案内しましょう。

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