半休の残業時間はどう考えるべき?有給や休憩時間の考え方など、半休について解説

多くの企業が導入している「半休」という制度。半日休暇は休暇の一種ですが、運用方法を正確に把握している人はあまり多くありません。

この記事は、経営者や人事部担当者など、従業員の働き方について考える機会の多い方に向けて発信しています。

「企業はどのように取り入れるべきなのか」「従業員はどんな時に半休を利用するのか」など、知っておくべき情報をまとめました。有給や休憩時間の考え方なども含め、半休について解説していきます。

半休とは

そもそも半休(半日休暇)の定義とは?半休の定義や半休の英語について解説します。

半休の定義

半日休暇における半日の定義についてですが、実は労働基準法では「半休」という休暇が設定されていません。労働日に対しては1日単位で有給休暇を付与する必要があります。

厚生労働省は「半休」に関して「使用者は労働者に半日単位で付与する義務はない」としていますが、「半日単位で付与すること自体を違法として禁止しない」とも唱えています。

労働日については、暦日の午前0時から午後12時までを「1日」とカウントします。この場合、半休の定義は「午前0時から正午」または「正午から午後12時」の半日だと考えられるでしょう。

企業によって労働時間帯は異なるため、午前にとる半休よりも午後にとる半休時間の方が長いなど、均衡を欠くこともあります。

従業員にとっても企業にとっても法的規定はないため、企業側の意識やスタイルに左右されるところが大きいと言えます。

半休の英語訳

企業によっては「半休」を英語で表現することもあります。「午前・午後の半休」は英語で、「take the (morning/afternoon) off」「take half a day of vacation time in the (morning/afternoon) となります。

従業員が半休をとる理由

従業員が半休を取る場合の理由はどんなものでしょうか。把握しておくべきポイントを解説していきます。

体調不良

従業員が半休をとる理由で多いものは「体調不良」です。体調不良と一口に言っても、風邪・腹痛・頭痛・生理痛・腰痛など多種多様です。

薬を服用することで回復する場合、丸一日ではなく半休を希望するケースが多いようです。体調不良の度合いは本人にしかわからないものです。

「本当に体調が悪いのか」と確認する行為は、パワハラやモラハラにも繋がりかねません。

また、女性が生理痛を理由に半休を申し出る場合、男性が上司であるなど相手によっては伝えづらいこともあります。

従業員同士が理解し合い、要望を伝えやすい会社の風土を整えることが大切です。もちろん、本人ではなく従業員の家族が体調不良であり、半休が必要となるケースも多々あります。

葬式・法事

人生において急な不幸は突然訪れるものです。葬式や法事を理由に半休をとるケースは珍しくありません。前日や当日に半休希望の知らせが来ることもあります。

現場が混乱することがあっても柔軟に対応し、大切な人を失った悲しみに寄り添えるようにしましょう。遠方へ出向く場合は半休といわず2~3日の休暇をとっても問題ない、といった気遣いができると従業員のケアも円滑となります。

家族や親族が集う法事は日程が早めに決まっていることが多いため、余裕を持って休暇を申請してもらうと良いでしょう。

ちなみに、法事を行うタイミングは家によって様々です。四十九日、一回忌、三回忌、七回忌……と法事を続ける家もあります。上司や部下間で休暇取得のペースを把握しておくことで、休暇前後の仕事の流れがスムーズになることもあります。

旅行・リフレッシュ

「旅行」も半休を取る正当な理由です。飛行機や新幹線の時間によっては、半日のみ仕事をしてから出発する人もいます。

平日に旅行をする理由は、「平日は混雑が少ない」「費用が安く済む」といったメリットが多いからでしょう。この場合、土産の催促などは控えて、快く送り出すのがマナーです。

旅行などの明確な理由ではなく、リフレッシュのために半休をとるケースもあります。漠然とした理由で休むことを許さない企業は存在しますが、休暇は権利であるため正当な理由になります。

仕事の調整ができていれば問題はありません。リフレッシュを理由とした半休申請があった場合、目的や行き先を追求することのないようにしましょう。

有給や休憩、残業、早退の考え方

半休制度を誤って運用しているケースもあります。半休における有給や休憩、残業、早退の考え方をそれぞれ解説していきます。

有給休暇

第一に、「半休」には法律的な根拠や決まりはありません。「有給休暇」は、労働日数によって取得できる日数が決まります。

まとまった休暇を取ることで労働者にリフレッシュしてもらうことが目的であり、企業にとっては労働力を維持することに繋がります。

生活にゆとりを生ませるためにも、本来は1日単位で取得することが原則となっています。

しかし、現代ではあらゆるシーンや理由において仕事と生活の調和が必要であり、年次有給休暇をもっと有効活用するべきだと考えられています。

労働基準法も改正され、「時間単位の年休制度」が制定されました。つまり、労働者は時間単位で年次有給休暇を取得できるようになったのです。

半日ではなく、1時間など短い時間単位で利用できる制度なのです。

休憩

従業員が半休を取得した場合、休憩時間をどのようにカウントするべきか気になるところです。労働基準法では、下記のように休憩時間が定められています。

「休憩を除く労働時間が6時間を超える場合:業務の途中で45分の休憩を付与する」

「休憩を除く労働時間が8時間を超える場合:業務の途中で少なくとも60分以上の休憩を付与する」

このように、半休を取っていても労働時間に応じて労働者は休憩をとる権利があります。法律違反とならないよう、従業員の労働時間はしっかりと把握し、勤務中に休憩を取ってもらうようにしましょう。

また、半休の場合は6時間以上の労働を行わないよう指導するのもポイントです。

残業

午前中に半休を取得した従業員が午後から出社し、残業をした場合などの賃金についても把握しておくべきでしょう。

労働基準法では実労働時間主義を採用しています。終業時刻を超えて働いても「実際の労働時間が8時間以内」であれば割増賃金を支払う必要はありません。通常、残業に対する割増賃金は8時間以降に加算されます。

ただし、有給休暇の一部である半休を活用した場合は例外です。午前中に半休を取得した従業員は、午前の勤務時間に値する所定時間分の賃金が保証されています。つまり、所定時間を超えて労働した分の時間外労働(100%の賃金)を加算しなければなりません。

早退

早退は「早引き」とも言い、終業時刻を迎える前に退勤することです。体調不良や家庭の事情などによって行われます。

早退後の扱いは「欠席」や「労働時間に応じた減給」など企業によって異なります。事後であっても、申請することで有給休暇を使った半休扱いにできるケースもあります。

ここで注意するべきポイントは労働者の意思です。年次有給休暇は企業の計画的付与制度を除き、労働者が自由に申請・取得できることになっています。

そのため、早退をした従業員を会社側の都合で半休扱いとすることはできません。労働者と会社側、双方の同意があって初めて、早退を半休に変更できます。

午前半休と午後半休の違い

午前半休と午後半休の違いは、企業ごとに解釈が異なります。「午前と午後で区分する」「休憩を入れて勤務時間を4時間ずつに区分する」「昼休みの時間を前後させる」といったパターンがあります。

半休を導入(運用)する際の注意点

企業が半休制度を導入する際は、午前と午後の区分など、時間の考え方に注意するべきでしょう。半休を午前休と午後休に分けるならば、両方の労働時間を同じすることが求められます。

たとえば、8時間の所定労働時間のうち「午前が9:00~12:00、1時間の休憩、午後が13:00~18:00」という働き方では、午前休と午後休で2時間もの差が生まれてしまいます。

これでは、従業員から「不公平だ」と不満が出るでしょう。就業時間によってトラブルが起きそうな場合は、半休という考え方ではなく、時間単位年休とした方が従業員に公平感を与えられます。

休暇制度を正しく運用するとともに正しい人事評価を

法的な規制がない「半休」は企業にとっても導入しやすいシステムであり、従業員のモチベーションを維持することにも有効です。

しかし、勤務時間が公平になるように半休制度を運用しないと、従業員からの苦情などトラブルを招く恐れがあります。

休暇制度を正しく運用するには、日頃から社員の仕事を正しく評価できる風土も必要です。

あなたにおすすめのお役立ち資料を無料ダウンロード

ダウンロードは下記フォームに記入の上、送信をお願いいたします。

【無料eBookプレゼント】数字で見る人事評価クラウド

あしたのチームのサービス

導入企業4,000社の実績と12年間の運用ノウハウを活かし、他社には真似のできないあらゆる業種の人事評価制度運用における課題にお応えします。


人事評価制度の構築・運用支援、クラウド化。 これらをワンストップで提供することにより、企業の成長と従業員の育成を可能に。

ダウンロードは下記フォームに記入の上、送信をお願いいたします。

サービスガイド


あなたの会社の人事評価制度は運用しにくい制度かもしれません。人事評価制度を適切に運用するノウハウと、その理由をお教えます。

ダウンロードは下記フォームに記入の上、送信をお願いいたします。

あした式人事評価シート